相続登記義務化の罰則はいつから?過料10万円を回避する方法
相続登記は2024年4月1日から義務化され、期限内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続分も対象となり、原則として2027年3月31日までに登記が必要です(※ただし、2024年4月以降に相続で取得したことを知った場合は、その日から3年以内)。遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」という制度を活用すれば(基本的義務に限り)3年以内の申請義務を履行したものと扱われ、過料の対象となることを避けられます。。
相続登記の義務化はいつから?罰則10万円の過料について知りたい
2024年4月1日から相続登記が義務化されました
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まっています。これまで任意だった不動産の名義変更が法律上の義務となり、相続で不動産を取得した相続人は、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
義務化の背景には「所有者不明土地問題」があります。相続登記が何代もされないまま放置された結果、日本全国で九州の面積に匹敵する土地の所有者が分からなくなっているのです。この問題は公共事業の妨げや空き家問題の原因となっており、解決のために相続登記が義務化されました。
申請期限の3年間は「知った日」から起算されることがポイントです。例えば、遺産分割協議で不動産を取得することが決まった場合は、協議成立日から3年以内となります。単純に親が亡くなった日から自動的にカウントが始まるわけではないので、ご自身の状況に応じて期限を確認することが大切です。
罰則は10万円以下の過料!どのような流れで科される?
期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料という罰則が科される可能性があります。過料は刑事罰の「罰金」とは異なり、前科がつかない行政上のペナルティです。
実際に過料が科されるまでには以下の段階があります。まず法務局が登記義務違反を把握すると、相続人に対して登記するよう「催告」を行います。この催告に応じて期間内に登記すれば過料は科されません。催告を無視して正当な理由なく登記しない場合に初めて、法務局から裁判所への通知が行われ、裁判所の判断で過料が決定されます。
つまり、いきなり過料を払うことにはならず、催告の段階で対応すれば問題ありません。ただし、過料を支払っても登記義務は消えないため、結局は登記手続きが必要になります。
罰則を回避できる「正当な理由」とは?
申請期限内に登記できない「正当な理由」があれば、過料は科されません。法務省は以下のようなケースを正当な理由の例として挙げています。
相続人が極めて多数で戸籍関係書類等の収集に時間がかかる場合や、遺産の範囲について相続人間で訴訟になっている場合などは、正当な理由として認められる可能性が高いです。また、申請義務者が重病である場合や、経済的に困窮して登記費用を支払えない場合も該当する可能性があります。
しかし「仕事が忙しかった」「手続きが面倒だった」という理由は認められません。期限内の申請が難しい事情がある場合は、早めに管轄の法務局に相談することが重要です。個別の事情を考慮して判断してもらえる可能性があります。
過去の相続分も対象になりますか?期限はいつまで?
2024年3月31日以前の相続にも義務が適用されます
「父が亡くなったのは10年前だから関係ない」と思っている方は要注意です。相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されます。長年放置している親や祖父母名義の不動産がある場合、まさに今回の義務化の対象です。
なぜ過去に遡って適用されるのでしょうか。それは所有者不明土地問題の主な原因が、過去の未登記案件の積み重ねにあるからです。問題を根本から解決するため、過去の相続分も含めてすべて整理する必要があるのです。
過去の相続については、猶予期間が設けられています。法律施行前から相続の事実を知っていた方は、2024年4月1日から3年後の2027年3月31日が申請期限となります。まだ時間があると思いがちですが、相続手続きは予想以上に時間がかかることもあるため、早めの準備をおすすめします。
数次相続が発生している場合はさらに複雑に
祖父名義の土地を父が相続したが登記せず、その父も亡くなってしまったというケースを「数次相続」と呼びます。このような場合、相続関係はさらに複雑になります。
数次相続では、祖父の相続人と父の相続人の両方が関わってくるため、必要な戸籍謄本の量が増え、遺産分割協議も難航しやすくなります。相続人の数が増えれば増えるほど、全員の合意を得ることが困難になるからです。
ただし、数次相続には「土地の登録免許税の免税措置」が設けられています。特定の要件を満たせば、亡くなった中間相続人(この例では父)への登記にかかる登録免許税が免除され、費用負担を抑えることができます。複雑なケースほど早めに法律の専門家に相談することが大切です。
相続人申告登記で時間を稼ぐことも可能
遺産分割協議が3年以内にまとまりそうにない場合は「相続人申告登記」という制度を活用できます。これは自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、一時的に相続登記の義務を果たしたとみなしてもらえる制度です。
相続人申告登記は、他の相続人の協力なしに単独で申請でき、登録免許税もかかりません。必要書類も通常の相続登記より少なく、自分と被相続人の関係が分かる戸籍謄本や本人確認・申出書があれば手続き可能です。
ただし、これはあくまで一時的な措置です。遺産分割協議がまとまったら、その日から3年以内に正式な相続登記が必要になります。不動産の売却や担保設定もできないため、最終的には正式な登記を目指すことになります。
相続登記をしないとどうなる?3つの重大リスクとは
リスク1:不動産の売却や融資が受けられなくなる
相続登記をしないままでは、不動産を売却することも、担保にして融資を受けることも事実上不可能といえます。不動産取引では、登記名義が現在の所有者であることが必須条件だからです。
例えば、急にまとまったお金が必要になったとき、実家を売却しようとしても故人名義のままでは買い手が見つかりません。金融機関から融資を受ける際も、担保設定ができないため借り入れが不可能です。いざという時に不動産を活用できず、大きな機会損失となる可能性があります。
特に地価が上昇している時期に売却チャンスを逃すと、数百万円単位の損失になることもあります。相続登記は不動産を「使える資産」にするために必要不可欠な手続きなのです。
リスク2:相続人が増えて権利関係が複雑化する
登記をしない間に次の相続が発生すると、関係する相続人の数がどんどん増えていきます。例えば、3人兄弟で相続した不動産を放置している間に、そのうちの1人が亡くなれば、その配偶者や子供も新たな相続人となります。
時間が経つにつれて、連絡先の分からない遠い親戚まで関係者となり、遺産分割協議をまとめることが極めて困難になります。相続人が10人、20人と増えれば、全員の同意を得るだけでも膨大な時間と労力が必要です。
手続きの複雑化は費用の増加にもつながります。司法書士に依頼する場合の報酬も、相続人の数に比例して高額になることが一般的です。あなたの子や孫の世代に、解決困難な問題と高額な費用負担を押し付けることになってしまうのです。
リスク3:他の相続人の債権者に差し押さえられる可能性
相続人の一人が借金を抱えている場合、その債権者は法定相続分に基づいて不動産の持分を差し押さえることができます。登記をしていなくても、債権者は法定相続分での共有状態を主張できるからです。
最悪の場合、債権者の申し立てにより不動産全体が競売にかけられることもあります。自分は借金をしていなくても、他の相続人の経済状況によって、住んでいる家を失う可能性があるのです。
早めに遺産分割協議を行い、単独所有として登記を完了させれば、このようなリスクを回避できます。相続登記は、外部からの不当な干渉から財産を守る防御策でもあるのです。
相続登記の手続き方法は?自分でできる?費用はいくら?
相続登記の手続きは自分でもできる
相続登記は自分で行うことも可能です。主な手順は、必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局への申請という流れになります。
必要書類で最も重要なのは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本です。これにより相続人を確定させます。また、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票も必要です。固定資産評価証明書は、登録免許税の計算に使用します。
遺産分割協議書には、誰がどの不動産を取得するかを明記し、相続人全員が実印で押印します。不動産の表示は登記事項証明書の記載通りに正確に記入することが重要です。法務局のウェブサイトに記載例があるので、参考にしながら作成できます。
相続登記にかかる費用の内訳
相続登記の費用は、自分で行うか司法書士に依頼するかで大きく変わります。最も大きな費用は「登録免許税」で、固定資産税評価額の0.4%です。評価額2,000万円の不動産なら8万円になります。
自分で手続きする場合の費用例を見てみましょう。評価額1,000万円の土地・建物の場合、登録免許税が4万円、戸籍謄本や住民票などの書類取得費用が約1万円で、合計約5万円で済みます。
司法書士に依頼する場合は、これらの実費に加えて報酬が5万円から15万円程度かかります。評価額3,000万円のマンションを司法書士に依頼すると、登録免許税12万円、書類取得費1万円、報酬10万円で、合計約23万円になることが一般的です。
司法書士に依頼すべきケースとは
費用を節約したい気持ちは分かりますが、以下のような場合は司法書士への依頼を検討すべきです。
相続人が多数いる場合や、連絡の取れない相続人がいる場合は、手続きが複雑になります。数次相続や代襲相続が発生している場合も、必要書類が膨大になり個人での対応は困難です。また、平日に役所や法務局に行く時間が取れない方は、現実的に自分での手続きは難しいでしょう。
司法書士に依頼するメリットは、確実性と時間の節約です。書類の不備で何度も法務局に足を運ぶ必要もなく、複雑な案件でも適切に処理してもらえます。初回無料相談を実施している事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
よくある質問
相続放棄をした場合でも登記義務はありますか?
家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをした場合、その人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続登記の義務は負いません。
ただし、相続放棄により相続権は次順位の相続人に移ります。例えば、子が全員相続放棄した場合は親が、親もいなければ兄弟姉妹が新たな相続人となり、その人たちに登記義務が発生することになります。相続放棄をする際は、次順位の相続人への連絡も忘れないようにしましょう。
遺言書があれば遺産分割協議は必要ないですか?
有効な遺言書があり、その内容通りに財産を分ける場合は、遺産分割協議は不要で、遺言書に基づいて相続登記ができます。
ただし、遺言書の内容に相続人全員が納得できない場合は、全員の合意があれば遺言書と異なる内容で遺産を分けることも可能です。その場合は遺産分割協議書を作成して手続きを行います。遺言書があっても、相続人間での話し合いは重要です。
登記していない不動産の固定資産税はどうなりますか?
相続登記をしていなくても、市区町村は独自に調査して現在の所有者(相続人)を特定し、固定資産税の納税通知書を送付してきます。登記の有無に関わらず、固定資産税の支払い義務は発生するのです。
登記が済んでいない状態では、誰が納税義務者なのか相続人間で曖昧になりがちです。一人が立て替えて支払っても、後で精算でトラブルになることもあります。早めに登記を済ませて、納税義務者を明確にすることが大切です。
相続登記の手続きはどこでやればいいですか?
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。例えば、東京都千代田区の不動産なら東京法務局、大阪市の不動産なら大阪法務局が管轄となります。
申請方法は窓口持参、郵送、オンライン(戸籍謄本等を後日、法務局に郵送又は持参)の3つから選べます。初めての方は、書類の不備をその場で確認してもらえる窓口持参がおすすめです。法務局のウェブサイトで管轄を確認できるので、事前に調べておきましょう。
相続登記にはどれくらいの期間がかかりますか?
法務局に申請してから登記が完了するまでは、通常1~2週間程度が目安です。ただし、これは申請してからの期間であり、準備期間は含まれません。
戸籍謄本の収集から始めると、相続人の人数や複雑さにもよりますが、準備に1~3ヶ月程度かかることが一般的です。特に相続人が多い場合や、古い戸籍を取り寄せる必要がある場合は、さらに時間がかかります。期限ギリギリではなく、余裕を持って準備を始めることが大切です。
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