個人再生が困難になるケースと対処方法

個人再生は安定収入がない、借金が5000万円超、財産が多すぎる、債権者の反対、虚偽申告などが原因で手続きが難しくなることがあります。ただし、給与所得者等再生への切り替えや任意整理・自己破産など、ほとんどのケースに対処方法があるため、弁護士への相談で解決の道が開けます。

借金を大幅に減額し、マイホームを守りながら生活再建を目指せる個人再生。しかし、法律で定められた条件をクリアする必要があり、誰でも利用できるわけではありません。この記事では、個人再生ができない具体的なケースとその対処法を詳しく解説します。

個人再生が難しくなる理由は?申立て前の主な条件

個人再生を利用するには、まず裁判所に申立てが受理される必要があります。申立て前の段階でつまずきやすい主なケースを確認していきましょう。

安定した継続収入がないと個人再生は利用できない

個人再生では、減額された借金を原則3年間(最長5年間)で分割返済していきます。そのため、民事再生法で「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが前提条件とされています。

無職の方や収入が極端に不安定な自営業の方、専業主婦(主夫)でご自身の収入がない場合は、返済を継続できないと判断されます。ただし、パートやアルバイト、年金受給者であっても、毎月安定した収入があり、返済を続けられると裁判所が判断すれば個人再生は可能です。

収入面に不安がある場合の対処法として、まずは就職活動をする、副業で収入源を増やす、配偶者の協力を得て家計を立て直すといった方法があります。雇用形態よりも収入の安定性と継続性が重視されることを覚えておきましょう。

借金総額が5000万円を超えると利用できない

個人再生には利用できる借金額に上限があります。住宅ローンなどを除いた借金の総額が5000万円を超えている場合は利用できません。この総額には、消費者金融からの借入れやクレジットカード残債、知人からの借金など、利息や遅延損害金を含めたすべての債務が含まれます。

会社の連帯保証人になっている場合などは、気づかないうちに5000万円を超えることがあるため注意が必要です。この上限を超えてしまう場合は、個人再生ではなく「自己破産」や「通常の民事再生」を検討することになります。まずは正確な借金総額を把握することが重要です。

借金100万円以下では減額効果がないため他の手続きが適していることが多い

個人再生では、法律で定められた最低限返済しなければならない金額(最低弁済額)があります。借金が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は100万円となっています。

つまり、借金が100万円以下の場合、個人再生を利用しても借金は減額されず、弁護士費用や裁判所費用で負担が増えてしまいます。このようなケースでは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して将来利息のカットなどを目指す「任意整理」により解決できるかを検討するなどの対策が必要となります。

清算価値保障原則とは?

個人再生には「清算価値保障原則」という重要なルールがあります。これは、もし自己破産した場合に債権者が受け取れたであろう配当額(清算価値)以上の金額は、個人再生でも返済しなければならないというものです。

清算価値に含まれる主な財産

清算価値の算定対象となる財産は以下のとおりです。(※全国一律の基準ではありません)

  • 現金(99万円を超える部分)
  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 価値が20万円を超える自動車
  • 退職金見込額の8分の1(場合によっては4分の1)
  • 不動産

これらの財産を多く保有していると清算価値が高くなり、それに伴って個人再生での返済総額も高額になります。

財産が多い場合の具体的な影響

例えば、借金が500万円で通常なら100万円まで減額できるケースでも、退職金見込額が1600万円ある場合、その8分の1の200万円が清算価値となります。この場合、最低弁済額の100万円ではなく、清算価値の200万円を返済する必要があります。

結果として、毎月の返済が現実的でなくなったり、借金があまり減らず手続きのメリットが薄れたりすることがあります。この場合は、任意整理を検討するか、一部の財産を売却して借金返済に充てるなどの対策が必要です。

清算価値を下げる方法はありますか?

清算価値を下げる合法的な方法として、生命保険を解約して生活費に充てる、自動車を売却して返済資金にするなどがあります。ただし、財産を意図的に隠したり、親族に譲渡したりする行為は「財産隠し」として法律上問題となるおそれがあります。必ず弁護士と相談の上、適切な方法を選択しましょう。

個人再生の手続き中に失敗する主なケース

申立てが受理されても、手続きの途中で問題が発生し、失敗に終わることがあります。特に注意すべき主なケースを解説します。

小規模個人再生で債権者の反対により否決される場合

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。多くの場合で利用される小規模個人再生では、裁判所に提出した再生計画案について債権者による書面決議が行われます。

①反対した債権者の数が全体の半数以上、または②反対した債権者の債権額が総額の2分の1を超えると、再生計画案は否決され手続きは廃止となります。特に、銀行のカードローンを保証会社が代位弁済した場合など、債権者が1社に集中していると、その1社の反対だけで否決されるリスクが高まります。

対処方法として、債権者決議が不要な「給与所得者等再生」に切り替える方法があります。ただし、返済額が高くなる可能性があるため、弁護士とよく相談してどちらの手続きが有利か判断する必要があります。

履行テストをクリアできないと返済能力なしと判断されます

多くの裁判所では、再生計画通りの返済が本当に可能かどうかを確認するため「履行テスト」を実施します。これは、申立て後から再生計画が認可されるまでの約6ヶ月間、再生計画で定められた毎月の返済予定額を指定口座に振り込むテストです。

このテスト期間中に支払いを怠ったり遅れたりすると、「返済能力がない」と裁判所に判断され、再生計画が不認可となる可能性が高くなります。履行テストが始まったら、給料日後すぐに振り込むなど計画的な資金管理が重要です。

手続き費用が払えない場合はどうなりますか?

個人再生には、裁判所に納める予納金や官報掲載料、弁護士費用が必要です。費用の総額は60万円〜80万円程度が目安となります。(※費用の総額は事案により異なります)

弁護士に依頼すると、債権者からの督促が止まるため、その間にこれまで返済に充てていたお金を費用として積み立てるのが一般的です。しかし、費用を支払えないと、申立てが棄却されたり手続きが廃止になったりします。

費用面で不安がある場合は、分割払いに対応してくれる弁護士事務所を選んだり、収入などの条件を満たせば利用できる「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度の活用を検討しましょう。

財産隠しや虚偽申告はなぜ絶対にやってはいけないのですか?

個人再生の手続きでは、すべての財産を正直に裁判所に申告する義務があります。不誠実な行為は法律上問題となるおそれがあります。

財産隠し・虚偽申告が発覚した場合の重大な結果

財産目録に意図的に特定の預金口座を記載しなかったり、借金の経緯について嘘をついたりする財産隠しや虚偽申告は絶対に許されません。これらの行為が発覚した場合、以下のような重大な結果を招きます。

  • 手続きが廃止される
  • 悪質な場合は「詐欺再生罪」(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)に問われる
  • 今後の債務整理手続きが困難になる

また、弁護士に依頼した後、特定の債権者(親族や友人など)にだけ優先的に返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」も、債権者平等の原則に反する不正行為とみなされます。

認可後の返済滞納で計画が取り消される場合

再生計画が認可されても、それで終わりではありません。計画通りに3〜5年間の返済を完了して初めて借金問題は解決します。認可後に病気や失業などで収入が減少し、返済を長期間滞納してしまうと、債権者の申立てによって再生計画が取り消されることがあります。

計画が取り消されると、減額された借金は元の金額に戻り、それまでの努力が水泡に帰してしまいます。返済が困難になった場合は、決して放置せず、すぐに依頼した弁護士に相談してください。

やむを得ない事情がある場合の制度

返済が困難になってもすぐに諦める必要はありません。やむを得ない事情がある場合には、以下の制度を利用できる可能性があります。

  • 再生計画の変更:返済期間を最長2年延長できる
  • ハードシップ免責:一定の条件のもとで残りの返済が免除される

これらの制度を適切に活用することで、個人再生の失敗を防ぐことができます。

よくある質問

パートやアルバイトでも個人再生はできますか?

はい、パートやアルバイトでも個人再生は可能です。

個人再生で最も重要なのは、正社員かどうかといった雇用形態ではなく「安定的・継続的に返済を続けられる収入があるか」です。パートやアルバイト、年金収入であっても、毎月の収入額が比較的安定しており、再生計画で定められた金額を3〜5年間支払い続けられる見込みがあると裁判所に認められれば利用できます。収入を証明する給与明細や年金受給証明書などをきちんと提出し、返済能力を示すことがポイントです。

家族や会社に内緒で手続きできますか?

弁護士に依頼すれば、会社に知られるリスクを低減できます。

裁判所や債権者からの連絡はすべて弁護士事務所宛てに来るため、直接連絡が来ることはありません。しかし、100%秘密にできるとは限りません。官報(国の機関紙)に氏名と住所が掲載されるほか、退職金の証明書を会社に発行してもらう必要がある場合など、状況によっては知られる可能性もあります。

個人再生ができない場合の代替手段は何ですか?

個人再生ができない場合は、自己破産か任意整理を検討します。

自己破産は、裁判所に支払不能を認めてもらい、税金などを除くすべての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。借金が返済免除になる最大のメリットがある一方、自宅や車など一定額以上の財産は手放さなければなりません。

任意整理は、裁判所を介さず弁護士が債権者と直接交渉し、将来発生する利息のカットや返済期間の延長を求める手続きです。元金の減額は原則としてできませんが、手続きが簡単で費用も抑えられます。また、整理したい借金だけを選べるメリットがあります。どちらが適切かは、借金額や収入、財産の状況によって異なるため、弁護士と相談して決めることが重要です。

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初めてのご相談に
不安がある方へ

弁護士、専門家へのご相談のご経験があるかはそこまで多くないと思います。ちょっとしたポイントを抑えていただくだけで、ご自身のお悩みの解決方法が見つかりやすいことがあります。ご不安を感じられる方はぜひ、このポイントを抑えたうえでご相談ください。

  • POINT 1

    相談をオンラインでしている様子

    早めのご相談

    「まだ大丈夫」と思っていても、早めに相談することで安心につながります。弁護士は身近な相談相手として、問題が大きくなる前の解決をサポートしてくれます。

  • POINT 2

    書類のイメージ

    書類や文書の整理

    相談には契約書や領収書、メモなど関係しそうな資料をできるだけ整理しましょう。自分では些細に思えても、弁護士にとっては大切な手がかりになることがあります。

  • POINT 3

    時系列を整理している様子

    時系列の確認

    問題の流れを日付順に整理してメモしておくと、弁護士が状況を理解しやすくなります。細かく書く必要はなく、大まかな出来事を箇条書きにするだけで十分です。

  • POINT 4

    考えている様子

    お考えの整理

    相談をスムーズに進めるために、「自分はどうしたいのか」を整理しておきましょう。望む結果が明確だと、弁護士もそれに合わせて具体的なアドバイスがしやすくなります。