相続登記の費用はいくら?司法書士報酬と自分でやる場合を徹底比較
相続登記の費用は、一般的に10万円~30万円程度が目安です。内訳は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、書類取得費用(1~3万円)、司法書士報酬(6~15万円)の3つ。自分で手続きすれば司法書士報酬は不要ですが、時間と手間を考えると法律の専門家に依頼する方が確実です。
2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に手続きしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。この記事では、相続登記にかかる費用の内訳から、ケース別の費用シミュレーション、費用を抑えるコツまで詳しく解説します。
相続登記にかかる3つの費用内訳を詳しく解説
相続登記の費用は大きく分けて3つの要素で構成されています。それぞれの費用について、実際にかかる金額と計算方法を見ていきましょう。
登録免許税の計算方法と免税措置
登録免許税は、不動産や会社、船舶、国家資格などの登記・登録・名義変更時に国に納める税金です。**相続登記では固定資産税評価額の0.4%**が税率となっており、これが費用の大部分を占めることが多いです。
固定資産税評価額は、固定資産評価証明書や毎年春に送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。例えば、評価額2,000万円の土地なら、2,000万円×0.4%=8万円が登録免許税となります。計算時は1,000円未満を切り捨て、最終的な税額も100円未満を切り捨てるルールがあります。
令和9年3月31日までの期間限定で、評価額100万円以下の土地は登録免許税が免除される特例があります。地方の土地や山林などを相続する場合は、この免税措置を活用できる可能性が高いので、必ず確認しましょう。また、相続登記をしないまま次の相続が発生した「数次相続」の場合も、同じく令和9年3月31日までの期間限定で土地の中間の登記について免税措置が適用されます。
必要書類の取得にかかる実費
相続登記には多くの公的書類が必要です。主な書類と取得費用は以下のとおりです。
戸籍謄本(450円)または除籍謄本・改製原戸籍謄本(750円)、住民票・住民票の除票(200~400円)、固定資産評価証明書(200~400円)、登記事項証明書(600円)、印鑑登録証明書(200~400円)
などが必要になります。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍は、2024年3月以降、広域交付制度で一括取得が可能となりました。転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から取り寄せる手間を減らせる可能性があります。
司法書士報酬の相場と報酬が高くなるケース
司法書士に依頼した場合の報酬は、一般的な相続登記で6万円~15万円程度が相場です。
ただし、以下のような複雑なケースでは報酬が加算される傾向があります。不動産の数が多い、相続人が4人以上いる、数次相続や代襲相続が発生している、遺産分割協議書の作成が必要、相続人に行方不明者や未成年者がいる場合などです。特に何世代にもわたって相続登記が放置されている場合は、相続人の特定だけでも大変な作業となり、報酬が20万円を超えることもあります。
ケース別にみる相続登記の総費用シミュレーション
実際の相続登記でどれくらいの費用がかかるのか、3つの典型的なケースで具体的に見てみましょう。
実家を子ども1人が相続する最もシンプルなケース
父が亡くなり、長男が実家(土地2,000万円、建物500万円)を単独で相続する場合を考えてみます。
このケースでは、登録免許税が10万円(2,500万円×0.4%)、書類取得費用が約1万円、司法書士報酬が約8万円とすると、総額は約19万円です。相続関係がシンプルなため、司法書士報酬も比較的安く抑えられます。
配偶者と子どもで遺産分割協議が必要なケース
夫が亡くなり、妻と子ども2人がマンション(評価額2,500万円)を相続し、遺産分割協議で妻が単独取得する場合です。
登録免許税10万円、書類取得費用約1万5,000円に加え、遺産分割協議書の作成が必要なため司法書士報酬が約12万円とすると、総額は約23万5,000円です。相続人が増え、遺産分割協議書の作成が加わることで、費用が少し高くなります。
数次相続で手続きが複雑になるケース
祖父名義のまま放置されていた土地(評価額80万円)と山林(評価額30万円)を、孫が相続するケースです。
このケースでは登録免許税は免税措置により0円となりますが、祖父と父の2世代分の戸籍収集が必要なため書類取得費用が約2万5,000円、複雑な手続きのため司法書士報酬が約15万円となり、総額は約17万5,000円です。登録免許税はかからないものの、手続きの複雑さから法律の専門家の報酬が高額になる典型例です。
自分でやるか司法書士に依頼するか?費用対効果を比較
相続登記を自分で行うか、司法書士に依頼するか迷っている方も多いでしょう。それぞれのメリット・デメリットを比較してみます。
自分で手続きする場合の隠れたコスト
自分で手続きをすれば、確かに司法書士報酬(6~15万円)を節約できます。しかし、実際にかかる時間と労力を考えると、必ずしも得とは限りません。
戸籍の収集から申請書の作成、法務局での相談・申請まで、すべて平日に行う必要があります。慣れない法律用語や複雑な手続きに悩まされ、書類に不備があれば何度も役所や法務局に足を運ぶことになります。自分で手続きをした方で「想像以上に大変だった」「結局、司法書士に頼めばよかった」という感想を持っている方もいるようです。
司法書士に依頼するメリットと選び方のポイント
司法書士に依頼する最大のメリットは、確実性と時間の節約です。法律の専門家が手続きを行うため、書類の不備や手続きミスの心配がありません。また、相続全般についてアドバイスを受けられるため、将来のトラブルを防ぐこともできます。
司法書士を選ぶ際は、相続業務の実績が豊富か、料金体系が明確か、説明が丁寧で分かりやすいかを確認しましょう。複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。
費用を抑える3つの実践的な方法
少しでも費用を抑えたい方のために、実践的な節約方法をお伝えします。
まず、戸籍謄本などの書類収集だけ自分で行う方法があります。司法書士に必要書類リストを確認してから動けば、代行手数料を節約できる可能性があります。次に、免税措置を最大限活用することです。評価額100万円以下の土地や数次相続の場合は、登録免許税が免除される可能性があります。最後に、複数の司法書士事務所から見積もりを取ることで、適正価格であるか確認できます。
よくある質問
相続登記の費用は誰が支払うのですか?
不動産を取得する相続人が負担するのが一般的です。
法律上の決まりはありませんが、実務上は不動産を相続する人が登記費用を負担することがほとんどです。複数人で共有する場合は、持分割合に応じて費用を分担するケースが多いでしょう。遺産分割協議の際に、費用負担についても話し合って決めておくとトラブルを避けられます。
相続登記をしないとどんなペナルティがありますか?
3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料の対象となります。また、登記をしないと不動産を売却できない、担保に入れられない、時間が経つと相続人同士の連絡が取りにくくなり手続きが複雑になる可能性があるなど、様々なデメリットがあります。早めの手続きが大切です。
相続登記の費用は確定申告で経費にできますか?
将来不動産を売却したり不動産を賃貸した際に、取得費に加算できます。
相続登記にかかった登録免許税や司法書士報酬は、その不動産を売却する際の譲渡所得や不動産所得の計算で取得費に加算できます。これにより譲渡所得や不動産所得が圧縮され、税負担が軽減される可能性があります。領収書は大切に保管しておきましょう。
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