共働き夫婦の財産分与が「おかしい」と感じるときの対処法

共働き夫婦の財産分与は、原則として夫婦の共有財産を2分の1ずつ分ける仕組みです。相手方による財産隠しを防ぎ、夫婦の財産を正確に把握して証拠を確保できるよう、早い段階から準備を進めることが重要です。

共働きの財産分与はなぜ不公平に感じるのか?
自分が稼いだお金まで分けるのはおかしい?
夫婦財産を2分の1ずつ分けることについては、収入差が大きい場合には、納得がいかないと感じる人もいるでしょう。
しかし法律では、婚姻期間中の収入は「夫婦の協力によって得られたもの」と考えます。つまり、直接収入を得ていなくても、家事や育児で相手を支えていれば、それも財産形成への貢献とみなされるのです。この考え方から、財産分与の基本は2分の1ルールとなっています。
2分の1ルールの本当の意味とは
2分の1ルールは、単純に財産を半分に分けるという意味ではありません。これは「夫婦の協力関係を平等に評価する」という理念に基づいています。
たとえば妻夫の収入が妻より多くても、妻が家事を担当していれば、その貢献は金銭的な収入と同等の価値があると判断されます。このルールがあることで、専業主婦(主夫)や収入の少ない側も、離婚後の生活を守ることができるのです。
あなたの貢献を正当に評価してもらう方法
自分の貢献については、その具体的な事実を
客観的に証明することが大切です。
家事・育児の負担が偏っていた場合は、日記やスケジュール帳、家計簿などが証拠になります。また、相手の浪費や財産隠しがあった場合は、クレジットカードの明細や不自然な出金履歴を確保しておきましょう。
これらの証拠があれば、2分の1ルールによる財産分与を主張できる可能性が高まります。
財産分与の対象となる財産・ならない財産の違いは?
共有財産として分ける必要がある財産
財産分与の対象となる「共有財産」とは、結婚してから別居時までに夫婦で築いた財産のことです。
重要なのは、名義が誰であるかは関係ないという点です。夫名義の預金も妻名義の株式も、婚姻期間中に得た収入から形成されたものなら、すべて共有財産となります。
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 普通預金、定期預金、タンス預金 |
| 不動産 | マイホーム、投資用物件 |
| 有価証券 | 株式、投資信託 |
| 保険 | 生命保険の解約返戻金 |
| 退職金・年金 | 婚姻期間に対応する部分 |
特有財産として分ける必要がない財産
一方、財産分与の対象にならない「特有財産」もあります。これは結婚前から持っていた財産や、親から相続した財産などです。
ただし、特有財産であることを主張するには証明が必要です。結婚前の預金なら通帳の履歴、相続財産なら遺産分割協議書などの証拠がなければ、共有財産と判断される可能性があります。
別財布で管理していた預貯金でも、婚姻期間中の収入から貯めたものは共有財産です。「自分の口座だから自分のもの」という主張は通りません。
借金(住宅ローンなど)の扱い方
財産分与では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も考慮されます。
住宅ローンや教育ローン、生活費のための借入れなど、夫婦の共同生活のための負債は、財産分与の計算に含まれます。具体的には、共有財産の合計から負債を差し引いた純資産を分けることになります。
一方、ギャンブルや個人的な趣味による借金は、共同生活とは無関係なため、財産分与の対象外です。相手の個人的な借金まで背負う必要はありません。
共働き夫婦の財産分与で2分の1ルールは変更できますか?
収入差があっても原則は変わらない理由
「私の方が収入が多いのに、なぜ財産を渡さなければ?」と疑問に思う人もいるでしょう。しかし収入差だけでは、2分の1ルールは変更されません。
なぜなら、収入が少ない側も家事や育児を通じて、収入が多い側が仕事に専念できる環境を作っているからです。この貢献も財産形成に不可欠なものとして、法律は平等に評価しているのです。
妻の方が収入が多い場合でも同様です。夫が家庭に貢献していれば、夫は正当に財産分与を請求できます。
特殊な能力による高額資産形成の例外
医師、会社経営者など、個人の特殊な能力や努力によって高額な資産を形成した場合も、2分の1ルールが修正されることがあります。
たとえば、夫の特別な才覚で会社が大きく成長し、数十億円規模の資産を築いたケースでは、夫の取得割合が2分の1よりも大きいと判断される可能性があります。
これは、その資産形成が配偶者の協力以上に、本人の個人的な能力に大きく依存していると評価されるためです。ただし、このような例外が認められるのは、一般的な共働き夫婦では考えられないほどの高額な資産形成があった場合に限られます。
相手の財産隠しにはどう対処すればいいですか?
財産隠しの典型的な手口を知る
財産隠しには典型的なパターンがあります。普段使わないネット銀行に秘密口座を作る、親族名義の口座に資金を移す、現金で引き出してタンス預金にするなどです。
離婚の話が出た途端に高額な出金があったり、口座を解約したりする行動は、財産隠しの兆候かもしれません。また、保険や株式、仮想通貨といった別の資産に形を変えるケースもあります。
これらの手口を知っておくことで、相手の不審な動きに早く気づき、対策を講じることができます。
別居前に集めるべき証拠リスト
相手の財産を正確に把握するには、離婚を切り出す前や別居前の段階で証拠を集めることが重要です。相手の警戒心が薄いうちに、以下の資料のコピーや写真を確保しましょう。
必ず確保すべき資料:
- 預貯金通帳(表紙と取引履歴)
- 給与明細書、源泉徴収票
- 生命保険の保険証券
- 不動産の固定資産税納税通知書
- 株式の取引残高報告書
- 住宅ローンの返済予定表
これらの証拠があれば、相手が後から財産を隠そうとしても、本来の財産額を証明できます。
弁護士会照会で隠し財産を発見する方法
相手が財産開示に協力しない場合でも、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会制度(23条照会)」を利用できます。
この制度により、弁護士会を通じて金融機関や保険会社に対し、相手名義の口座の有無や取引履歴の開示を求めることができます。相手が隠していた預金口座や保険契約が明らかになる可能性があります。
さらに、財産隠しが発覚した場合は、その不誠実な対応が慰謝料の増額事由になったり、裁判官の心証を悪化させたりして、結果的に相手にとって大きな不利益となります。
よくある質問
夫婦別財布で管理していた預金も財産分与の対象になりますか?
はい、婚姻期間中の収入から貯めた預金は、別々に管理していても財産分与の対象です。
「生活費は折半、残りは各自管理」というスタイルでも、法的には夫婦の協力によって築かれた共有財産とみなされます。自分名義の口座だからといって、特有財産にはなりません。
ただし、結婚前から持っていた預金や、親から相続した資金は特有財産となり、分与の対象外です。これらを証明できる通帳の履歴や相続関係の資料があれば、しっかり主張しましょう。
相手が浪費していた分は考慮してもらえますか?
ギャンブルや高額商品の購入など、個人的な浪費分は財産分与で考慮される可能性があります。
夫婦の共同生活とは無関係な浪費や、離婚を予期して意図的に使い込んだ分については、その金額を「本来あるべき共有財産」に含めて計算し、浪費した側の取得分から差し引く形で調整を求めることができます。
ただし、主張するにはクレジットカードの明細書、高額商品の領収書、銀行口座の不自然な出金履歴など、具体的な証拠が必要です。証拠なしに「相手は浪費家だった」と主張しても認められません。
財産分与で税金がかかることはありますか?
財産を受け取る側は原則非課税ですが、不動産を渡す側には譲渡所得税がかかる場合があります。
財産分与は贈与ではなく財産の清算なので、受け取る側に贈与税はかかりません。ただし、社会通念上あまりにも多額な場合は例外的に課税される可能性があります。
一方、不動産を分与する場合、分与する側に対して、分与した土地の時価(実勢価額(通常の取引価額))を基にして譲渡所得税が課されます。詳しくは税理士への相談をお勧めします。
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