財産分与の弁護士費用はいくら?目安と費用を抑える方法

財産分与にかかる弁護士費用は、協議離婚で50~90万円、調停で60~100万円、裁判で80~120万円が目安です。これに加えて、獲得した財産の10~20%が成功報酬として加算されます。費用は高額に思えますが、法テラスの利用や無料相談の活用などで負担を軽減できる場合もあります。
財産分与で弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

弁護士費用の目安と内訳
財産分与を弁護士に依頼する場合、着手金と報酬金が基本的な費用となります。
協議離婚の場合、着手金は20~40万円、報酬金は30~50万円が一般的です。調停になると着手金30~50万円、報酬金30~50万円、裁判まで進むと着手金40~60万円、報酬金40~60万円程度になります。
これらの基本料金に加えて、財産分与で獲得した金額の10~20%が成功報酬として追加されます。例えば500万円の財産分与を獲得した場合、50~100万円が追加で発生する計算になります。
実際の費用は事案の複雑さや争点の多さによって変動します。財産の種類が多い、相手が財産を隠している疑いがある、不動産の評価で揉めているなどの場合は、調査や鑑定に追加費用がかかることもあります。
弁護士費用の支払い方法と時期
着手金は弁護士と契約した時点で支払う必要があります。この費用は事件の結果に関わらず原則として返金されません。
一方、報酬金は離婚が成立し、財産分与の内容が確定してから支払います。報酬金について分割払いに対応してくれる事務所もあります。
経済的に余裕がない場合は、法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討しましょう。収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用を立て替えてもらい、月5,000~10,000円の分割返済が可能です。
追加でかかる実費と日当
弁護士費用以外にも、収入印紙代(訴額により異なるが数千円~数万円)、戸籍謄本等の取得費用(1通450~750円)、郵便切手代(5,000円程度)などの実費が必要です。
また、弁護士が裁判所に出廷する際は契約により日当が発生する場合があります。半日で3~5万円、1日で5~10万円が目安です。調停は月1回程度開かれるため、長期化すると日当だけでも相当な額になる場合もあります。
財産調査のために不動産鑑定士による査定が必要な場合は、別途15~30万円程度かかることもあります。契約前に、どのような費用がどの程度かかる可能性があるかを弁護士に確認しておくことが重要です。
弁護士に依頼した場合の費用は誰が負担するのですか?
原則は依頼者本人の負担
弁護士費用は依頼した本人が全額負担するのが原則です。離婚の原因が相手にあったとしても、相手に弁護士費用の支払いを法的に強制することはできません。
これは、弁護士との委任契約が依頼者個人との契約であり、相手方には関係がないためです。たとえ相手の不貞行為が離婚原因であっても、弁護士費用そのものを請求する法的根拠はありません。
例外的に相手が負担するケース
相手との合意があれば、弁護士費用を負担してもらうことは可能です。
例えば、相手が早期に離婚を望み、交渉の中で弁護士費用の負担に同意するような場合が想定されます。このような合意をした場合は、必ず離婚協議書や公正証書にその内容を明記しておきましょう。
また、訴訟で勝訴した場合、訴訟費用額確定処分という手続きを経て訴訟費用を相手方に請求することができます。ただし、これは弁護士費用全額ではなく、印紙代や鑑定費用など実費の一部に限られます。
弁護士に依頼したいけれども、弁護士費用の支払いが難しい場合、何か方法はありますか?
無料相談と法テラスの活用
まず活用すべきは初回無料相談です。30分~1時間の初回無料相談を実施している法律事務所もあります。
複数の事務所で相談を受けることで、費用体系や弁護士との相性を比較できます。相談時には必ず見積もりをもらい、着手金、報酬金、その他の費用について詳しく確認しましょう。
収入が一定基準以下の場合は、法テラスの民事法律扶助制度が利用できます。一般の弁護士費用よりかなり安く、立替払い制度により月5,000円からの分割返済も可能です。ただし、収入基準があるため、事前に確認が必要です。
タイミングで節約
問題がこじれる前の早い段階で弁護士に相談することで、協議段階で解決でき、調停や裁判の費用を節約できる場合もあります。
例えば、協議で解決すれば50~90万円で済むところが、裁判まで行くと80~120万円以上かかるような場合も想定されます。
弁護士なしで財産分与はできますか?メリットとリスクを知りたい
弁護士なしで進める場合のメリット
弁護士に依頼しない最大のメリットは費用がかからないことです。数十万円から数百万円の弁護士費用を節約できます。
夫婦間で財産の内容や分け方について合意できている場合は、弁護士なしでもそれほど問題はありません。市販の離婚協議書のひな形を使えば、基本的な取り決めは可能です。公証役場で公正証書を作成すれば、強制執行認諾文言をつけることで、調停や審判といった家庭裁判所での手続を経なくとも、直ちに金銭債権について強制執行の手続を行うことができるようになります。
公正証書の作成費用は財産額などにより異なります。詳しくは公証役場にご確認ください。
また、家庭裁判所の調停は弁護士なしでも申し立て可能です。調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、直接相手と交渉する精神的負担は軽減されます。
弁護士なしのリスクと注意点
しかし、弁護士なしで進める場合、重要な財産を見落とすリスクがあります。
退職金や年金分割、生命保険の解約返戻金など、見落としやすい財産は意外と多いものです。また、不動産の評価方法や住宅ローンの負担など、専門知識がないと適切な判断ができない問題もあります。結果として、本来もらえるはずの財産を受け取れない可能性があります。
さらに、口約束や不完全な書面での合意は、後でトラブルになる可能性が高いです。特に、財産分与には離婚後2年という除斥期間があるため、適切に手続きを進めないと請求権を失う可能性もあります。
専門家への相談が必要な場合
以下のような場合は、弁護士への相談をご検討ください。
財産の種類が多い、不動産や株式など評価が難しい財産がある、相手が財産を隠している可能性がある、借金の負担について揉めている、などのケースです。これらの問題は、専門知識なしに適切に対処することは困難です。
また、相手が弁護士を立てている場合は、こちらも弁護士に依頼することで、不利な状況になることを回避し、法的にバランスの取れた交渉ができることを期待できます。
完全に弁護士に依頼しなくても、書面のチェックや交渉のアドバイスだけを受けるスポット相談(1回3~5万円程度)を利用する方法もあります。重要な局面だけ専門家の力を借りることで、費用を抑えつつリスクを軽減することが期待できます。
よくある質問
離婚事件の弁護士費用は分割払いできますか?
弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所もあります。
着手金は一括払いが原則の事務所もありますが、事情を説明すれば柔軟に対応してくれることもあります。報酬金については、財産分与で得た金額から支払うことも可能です。契約前に支払い方法について詳しく確認し、無理のない支払い計画を立てることが大切です。
相手が財産を隠している場合、調査にいくら必要ですか?
弁護士会照会で1件あたり1万円程度の実費がかかります。調査対象が多い場合は、数十万円程度必要になることもあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士照会や調停・訴訟での調査嘱託などの手続きにより、相手方の財産の状況がわかる可能性があります。ただし、相手方の財産状況が全く分からない状態から調査することは難しく、ある程度の目星をつけて調査する必要があります。普段の生活から相手の財産状況を把握しておくことが重要です。
財産分与で得たお金に税金はかかりますか?
原則として財産分与に贈与税や所得税はかかりません。ただし、社会通念上相当な範囲を超える場合は贈与税の対象となる可能性があります。
不動産を受け取る場合は、登録免許税(固定資産税評価額の2%)と不動産取得税がかかることがあります。また、財産を渡す側は、不動産や株式の値上がり益に対して譲渡所得税が課税される場合があります。税金の問題は複雑なため詳しくは税理士に相談することをおすすめします。
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