財産分与の対象にならないもの完全ガイド|特有財産の判断基準と証明方法

財産分与の対象にならない「特有財産」とは、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与で得た財産のことです。これらは離婚時も分ける必要がなく、預貯金なら婚姻時の残高証明書、相続財産なら遺産分割協議書などで証明できれば、あなたの手元に残せます。ただし証拠がないと共有財産とみなされるため、早めの準備が重要です。
財産分与の対象にならないものとは?特有財産の基本知識

特有財産と共有財産の違いを理解する
離婚時の財産分与では、すべての財産を分けるわけではありません。財産は大きく「共有財産」と「特有財産」の2種類に分けられます。
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産のことです。たとえ名義が夫婦の一方であっても、婚姻中の収入から得た預貯金や不動産は共有財産となります。一方、特有財産は夫婦の協力とは無関係に得た個人の財産であり、財産分与の対象外です。
この区別を理解していないと、本来手放す必要のない財産まで失う可能性があります。特に独身時代の貯金や親からの夫婦の一方へのなど、思い入れのある財産を守るためには、特有財産の知識が欠かせません。
財産分与で特有財産が重要な理由
財産分与では「証明できなければ共有財産と推定される」という重要な原則があります。つまり、ある財産について特有財産だと主張したい場合、その証拠を提示する責任はあなたにあるのです。
たとえば、結婚前から持っていた500万円の預金があったとします。これを証明する通帳や残高証明書がなければ、裁判所は共有財産として扱う可能性が高くなります。結果として、本来なら全額手元に残せたはずの財産の半分を、相手に渡さなければならなくなるかもしれません。
このような事態を避けるためにも、何が特有財産にあたるのか、どんな証拠が必要なのかを事前に把握しておくことが大切です。
2分の1ルールの例外となる特有財産
財産分与では原則として「2分の1ルール」が適用され、共有財産は夫婦で半分ずつ分けることになります。専業主婦(夫)であっても、家事や育児という形で財産形成に貢献したとみなされるため、この割合は変わりません。
しかし特有財産は、この2分の1ルールの完全な例外です。100%その財産を所有していた個人のものとして扱われ、相手に分ける必要はありません。ただし、婚姻期間中にその特有財産の維持や増加に配偶者が貢献した場合は、その貢献分について考慮される可能性があります。
特有財産として認められる8つの具体例
1. 結婚前から持っていた預貯金や資産
独身時代に働いて貯めた預貯金は、典型的な特有財産です。結婚前に購入した車や不動産、株式なども同様に扱われます。
ただし注意が必要なのは、結婚後も同じ口座を使い続けた場合です。婚姻前の残高と婚姻後の給与が混ざってしまうと、どこまでが特有財産か判断が難しくなります。理想的には結婚を機に口座を分け、婚姻時点の残高を記録しておくことが望ましいでしょう。
2. 親や親族から相続した財産
婚姻期間中であっても、親から相続した遺産は特有財産となります。不動産、預貯金、株式など、相続財産の種類は問いません。
相続は被相続人(亡くなった方)から相続人個人への財産承継であり、配偶者の協力とは無関係だからです。ただし、相続した不動産に夫婦で住み、その維持費を共有財産から支出していた場合などは、一部が財産分与の対象となる可能性もあります。
3. 第三者から個人的に贈与された財産
親からの住宅購入資金の援助など、あなた個人に対する贈与は特有財産です。贈与契約書や振込記録があれば、証明も比較的容易でしょう。
一方、結婚祝い金のように「夫婦への贈与」と解釈されるものは共有財産となります。誰に対する贈与なのかが重要なポイントとなるため、贈与を受ける際は個人名義の口座に振り込んでもらうなど、記録を明確にしておくことが大切です。
4. 婚姻前の勤務期間に対応する退職金
退職金は賃金の後払い的性質があるため、婚姻期間に対応する部分のみが財産分与の対象となります。
たとえば勤続30年で退職金が3000万円、そのうち婚姻期間が20年の場合、2000万円(3000万円×20年/30年)が共有財産、1000万円が特有財産という計算になります。このような計算方法は裁判でも一般的に採用されています。
5. ギャンブルなど個人的な借金
住宅ローンや教育ローンなど家族のための借金は財産分与の対象となります。しかし、ギャンブルや個人的な浪費による借金は財産分与の対象になりません。。
不倫相手へのプレゼント代や、趣味の高額商品の購入による借金も同様です。これらは夫婦の共同生活とは無関係であり、もう一方の配偶者が負担する義理はありません。
6. 別居後に取得した給与や財産
財産分与の基準時は原則として「別居時」とされています。別居後に得た給与や、それで購入した財産は特有財産として扱われます。
別居によって夫婦の協力関係が終了したとみなされるためです。ただし、単身赴任のように物理的に離れていても夫婦関係が継続している場合は、この限りではありません。
7. 子ども名義の預金(実態による)
子どもがお年玉やアルバイトで得たお金は、子ども自身の財産であり財産分与の対象外です。
しかし、親が子どもの名義を借りて貯蓄しているだけの「名義預金」は要注意です。実質的に親が管理・使用している場合は共有財産とみなされる可能性が高いため、子どものための貯金は明確に区別しておく必要があります。
8. 死亡保険金や個人への慰謝料
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として特有財産となります。また、交通事故の慰謝料や後遺障害賠償金も、被害者個人の精神的・身体的苦痛に対する賠償であるため特有財産です。
ただし、休業損害補償のように収入の減少を補う性質のものは、共有財産と判断される可能性があるため注意が必要です。
特有財産の証明方法|必要な書類と準備のポイント
証明責任はあなたにある理由
財産分与において最も重要なルールの一つが「共有財産の推定」です。民法では、夫婦のどちらに属するか不明な財産は共有財産と推定すると定められています。
これは実質的に、特有財産だと主張する側に証明責任があることを意味します。証拠がなければ、たとえ実際には特有財産であっても、法的には共有財産として扱われてしまうのです。大切な財産を守るためには、客観的な証拠の準備が不可欠となります。
財産別の必要書類チェックリスト
特有財産を証明するために必要な書類は、財産の種類によって異なります。以下に主要な証拠をまとめました。
預貯金の場合:
- 婚姻日時点の残高がわかる通帳の写し
- 金融機関発行の取引履歴明細書
- 残高証明書
不動産の場合:
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 売買契約書
- 購入資金の出所を示す振込記録
相続・贈与財産の場合:
- 遺産分割協議書または遺言書
- 贈与契約書
- 贈与者からの振込履歴
- 相続税・贈与税の申告書控え
これらの書類は、財産が「いつ」「どこから」「どのようにして」得られたのかを明確に示すものです。特に重要なのは、婚姻時点での財産の状態を示す証拠です。
証拠が見つからない場合の対処法
古い通帳を処分してしまった、証拠書類が見つからないという場合でも、諦める必要はありません。
まず試すべきは金融機関への取引履歴開示請求です。多くの金融機関では過去10年程度の履歴を取得できます。また、税務申告書の控えや、親族の協力を得て贈与の事実を証明することも可能です。
それでも困難な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は「弁護士会照会」という制度を使い、個人では開示してもらえない情報を調査できる場合があります。また、状況証拠から特有財産性を立証する方法についてもアドバイスしてもらえるでしょう。
よくある質問
結婚前の借金も財産分与で考慮されますか?
結婚前の借金は借りた本人が返済する責任があります。財産分与では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も考慮されますが、婚姻前の借金は夫婦の協力とは無関係であるため、配偶者に返済義務はありません。
ただし、その借金が結婚後の生活にも影響を与えている場合(例:結婚前の奨学金を結婚後も返済している)は、財産分与の際に何らかの考慮がされる可能性があります。具体的には、共有財産から返済した分について調整が行われることがあります。
親から援助してもらったお金の証明が難しいのですが?
親からの援助金を特有財産として証明するには、振込記録や贈与契約書が最も有効です。これらの書類がない場合でも、以下の方法で証明を試みることができます。
親の預金通帳から出金記録を確認し、同時期のあなたの口座への入金記録と照合する方法があります。また、親に「いつ、いくら、何の目的で、あなた個人に贈与した」という内容の陳述書を作成してもらうことも有効です。贈与税の申告をしていた場合は、その申告書控えが強力な証拠となります。
特有財産と共有財産が混ざってしまった場合はどうなりますか?
特有財産と共有財産が混在した場合、区別が困難になり全体が共有財産と推定されるリスクがあります。典型的な例は、独身時代から使っている預金口座に結婚後の給与を入金し続けるケースです。
このような場合でも、婚姻時点の残高を証明できれば、その部分は特有財産として認められる可能性があります。重要なのは、資金の流れを明確に説明できることです。可能であれば、結婚を機に口座を分けるか、少なくとも婚姻時点の残高を記録(通帳コピーなど)しておくことをお勧めします。
財産分与の話し合いはいつ始めるべきですか?
財産分与の話し合いは、離婚を具体的に考え始めたら早めに準備を開始することが重要です。特に、別居を検討している場合は、別居前に相手の財産状況を把握しておく必要があります。
別居後は相手の通帳や給与明細などを確認することが難しくなるためです。また、離婚後2年で財産分与請求権が消滅することも考慮し、できれば離婚届提出前に財産分与について合意しておくことが理想的です。話し合いが難航しそうな場合は、早めに弁護士に相談し、適切なタイミングと方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。
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