離婚時の車の財産分与はどうなりますか?分け方と手続きを徹底解説

離婚の際、婚姻中に購入した車は、原則として財産分与の対象になり、車の時価からローン残高を差し引いた金額を基準に、夫婦で2分の1ずつ分割することになります。分割方法は主に、①車を売却してローンを清算し、残額を現金で分配する方法と、②どちらか一方が車を引き取り、もう一方に代償金を支払う方法の二つです。
離婚で車は財産分与の対象になりますか?共有財産の判断基準
離婚を考えたとき、普段使っている車がどうなるのか不安を感じる方は多いのではないでしょうか。特に子どもの送迎や買い物で車が欠かせない生活をしている場合、車の行方は切実な問題です。
婚姻中に購入した車は原則として共有財産

財産分与の対象となるかどうかは、いつ購入したかが最も重要なポイントです。婚姻期間中に購入した車は、たとえ夫名義であっても、夫婦で協力して築いた「共有財産」として扱われ、財産分与の対象になります。
これは、夫の収入で購入した車でも、妻が家事や育児で家庭を支えていれば、その貢献が認められるためです。このことは、一方が専業主婦(専業主夫)の場合でもかわりはありません。車の名義が誰になっているかは関係なく、婚姻中に取得した車は原則として2分の1ずつ分ける権利があります。
ただし、財産分与の請求には除斥期間があり、離婚成立から2年を過ぎると請求できなくなってしまうので注意が必要です。
結婚前の車や親からの贈与は特有財産
一方で、財産分与の対象にならない車もあります。結婚前から所有していた車や、結婚後でも親から相続した車や、親が夫婦の一方に贈与したことが明らかな車は「特有財産」と呼ばれ、分与の対象外です。
例えば、夫が独身時代に貯めたお金で買った愛車などは、個人財産となります。
別居後に購入した車の扱い
財産分与の基準時は原則として「別居時」です。別居により夫婦の協力関係が終了したと考えられるため、別居後にそれぞれが自分の収入で購入した車は財産分与の対象になりません。
逆に言えば、別居時に存在していた車は、その後売却されたとしても財産分与の計算に含めることができます。相手が勝手に処分してしまった場合でも、その価値分を請求する権利は残ります。
ローン残高がある車の財産分与はどう計算しますか?
「まだローンが残っているから財産じゃない」と言われて困っていませんか。実はローンが残っていても、正しい計算方法を知れば適切に財産分与することができます。
車の価値がローンより高い場合(アンダーローン)
車の査定額がローン残高を上回っている場合を「アンダーローン」といいます。この場合の計算方法は以下の通りです。
財産価値 = 車の査定額 - ローン残高
例えば、査定額200万円の車にローンが80万円残っている場合、財産価値は120万円です。この120万円を夫婦で分けることになり、原則として60万円ずつの権利があります。
分け方としては、車を売却してローンを完済し、残った120万円を分配する方法が最もシンプルです。もし妻が車を使い続けたい場合は、妻が車を引き取る代わりに夫に60万円を支払う「代償分割」という方法もあります。
車の価値がローンより低い場合(オーバーローン)
査定額がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合、その車自体は財産分与の対象になりません。
例えば、査定額50万円の車にローンが100万円残っている場合、その車は財産分与の対象になりません。
離婚後に車を使い続ける人とローンの返済義務者が異なる場合は、相手が支払いを滞納するリスクがあります。
所有権留保に要注意
自動車ローンを利用して購入した車の多くは、完済まで所有権がディーラーや信販会社に留保されています。車検証の「所有者」欄を確認してみてください。
この状態では、ローン会社の許可なく勝手に売却や名義変更はできません。無断で行うと契約違反として一括返済を求められる可能性があります。財産分与の話し合いを始める前に、必ずローン会社に連絡し、今後の手続きについて相談しましょう。
車を正しく評価するにはどうすればいいですか?査定のポイント
財産分与で最も重要なのは、車の「現在の価値」を正確に把握することです。購入時の価格ではなく、今売ったらいくらになるかという時価が基準になります。
複数の査定を取ることが鉄則
車の査定額は業者によって大きく異なることがあります。1社だけの査定では、その金額が適正かどうか判断できません。できれば複数社から査定を取り、比較検討することが高価売却の鉄則です。
査定方法には、店舗に持ち込む「持ち込み査定」、自宅に来てもらう「出張査定」、ネットで複数社に一括依頼する「一括査定サービス」があります。特に一括査定サービスは、一度の入力で複数の見積もりが取れるため効率的です。
相手が査定に協力的でない場合は、車の情報(車種、年式、走行距離など)を基にオンライン査定で概算を調べることも可能です。
査定額を上げるための準備
少しの準備で査定額が数万円から数十万円変わることもあります。車内外の清掃は必須で、特にペットの毛やタバコの臭いはマイナス査定の原因になりやすいため、しっかり除去しておきましょう。
また、定期点検記録簿やメンテナンス記録があれば、車が大切に扱われてきた証拠となり査定額アップにつながります。社外パーツに交換している場合は、純正パーツも一緒に査定に出すと評価が高くなります。
さらに、1〜3月や9月は中古車需要が高まる時期のため、可能であればこのタイミングで売却を検討すると有利です。
査定額で揉めた場合の対処法
夫婦間で査定額の認識が異なり、揉めることは珍しくありません。一方が「もっと高いはず」、もう一方が「そんな価値はない」と主張が対立した場合は、双方合意のもとで複数業者から査定書を取得し、その平均額を採用するという方法が公平です。
それでも合意できない場合は、家庭裁判所の調停を利用するなどして、査定額について話し合うことが可能です。客観的な数字を基準にすることで、感情的な対立を避けることができます。
名義変更の手続きはどのように行いますか?必要書類と注意点
財産分与で車を取得することが決まったら、必ず行わなければならないのが名義変更です。これを怠ると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
名義変更をしないリスク
「面倒だから名義変更はしなくてもいい
」と考えるのは非常に危険です。名義変更をしないと、以下のような問題が発生します。
まず、自動車税の納税義務は名義人にあるため、毎年4月1日時点の所有者に納税通知が届きます。名義人が滞納すれば車検が受けられなくなります。また、事故を起こした場合、名義人も「運行供用者責任」を問われる可能性があり、名義人に多大な迷惑をかけることになりかねません。
さらに深刻なのは、名義人が無断で車を売却したり、借金の担保にすることが法的に可能という点です。道路運送車両法では、所有者変更から15日以内の名義変更が義務付けられているため、速やかに手続きを行いましょう。
普通自動車の名義変更手続き
普通自動車の名義変更は、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局で行います。必要な書類は以下の通りです。
必要書類一覧:
- 車検証(原本)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
- 印鑑登録証明書(新旧所有者それぞれ、発行3ヶ月以内)
- 車庫証明書(新所有者が警察署で取得、発行1ヶ月以内)
- 委任状(代理人が申請する場合、実印押印)
- 申請書類一式(運輸支局で入手)
- 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
手続きは、まず警察署で車庫証明を取得し(数日かかります)、必要書類を揃えて運輸支局へ行きます。新しい車検証が交付されたら、同じ敷地内の税事務所で税金の申告を行います。管轄が変わる場合はナンバープレートも交換が必要です。
離婚協議書への記載方法
財産分与の合意内容は必ず書面に残しましょう。離婚協議書には、車種・登録番号・車台番号を正確に記載し、誰が取得するか、いつ引き渡すか、名義変更の費用負担、代償金の支払い方法などを明記しておくと、後日の紛争防止に役立ちます。
特に金銭の支払いが絡む場合は、公正証書にすることを強く推奨します。公正証書なら、相手が支払いを怠った場合に裁判を起こさなくても給与や財産の差し押さえが可能になります。将来のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
よくある疑問
車の財産分与についての、疑問にお答えします。
自動車保険の等級は引き継げますか?
離婚前の同居中に保険の名義変更を済ませれば、等級を引き継ぐことができます。
自動車保険の等級は保険料に大きく影響する重要な要素ですが、原則として同居の親族にしか引き継げません。離婚して別居すると法的に他人となるため、新規加入扱いになり保険料が大幅に上がってしまいます。
これを避けるには、離婚届を提出する前に保険会社に連絡し、「配偶者間の契約者変更」手続きを行ってください。このタイミングを逃すと、長年積み上げた割引等級を失うことになるので要注意です。
※引継条件は保険会社で差があるため各社の約款・実務にご確認ください。
車の財産分与に税金はかかりますか?
通常の財産分与であれば贈与税はかかりません。
財産分与は夫婦の共有財産を清算する手続きのため、原則として贈与税の対象外です。ただし、分与額が婚姻期間中の貢献度を考慮しても過大と認められる場合は、その超過分に贈与税がかかる可能性があります。
一方、車を取得した際の環境性能割(旧自動車取得税)は、財産分与でも課税対象となる場合があります。ただし、環境性能の高い車は非課税になることもあるので、都道府県の税事務所に確認しましょう。
親に買ってもらった車はどう扱われますか?
親から夫婦の一方への贈与であることが明らかな資金で購入した車は、原則として贈与を受けた側の特有財産です。
例えば、妻の両親が妻だけへの贈与の趣旨であることが明らかな出資金で購入してくれた車は、妻の特有財産となり財産分与の対象外です。
ただし、妻の両親が妻だけへの贈与の趣旨であることが明らかな出資金で購入資金の一部を援助し、残りを夫婦の収入から支払った場合は、残りの夫婦の負担分が共有財産として分与対象になります。
重要なのは、親からの送金記録や贈与契約書など、資金の出所と贈与の趣旨を証明できる客観的な証拠を用意することです。そのような証拠がない場合は特有財産と認められない可能性があります。
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