離婚調停は弁護士なしでできる?費用とリスク、手続きを解説

離婚調停は弁護士なしでも可能です。実際に多くの方が弁護士を立てずに調停に臨んでおり、費用は数千円程度で済みます。ただし、法的知識不足により不利な条件で合意してしまったり、相手が弁護士を立ててきた場合に交渉力で劣るなどのリスクもあります。この記事では、弁護士なしで進める具体的な手順とリスク回避の方法を解説します。

離婚調停は弁護士なしでできますか?
弁護士なしでも法律上は全く問題ない
離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介して夫婦が話し合う手続きであり、法律上弁護士の同席は必須ではありません。
これは決して珍しいことではなく、多くの方が経済的な理由や、争点が少ないといった理由から弁護士なしでの調停を選択しています。調停はあくまでも話し合いの場であり、裁判のように勝敗を決めるものではないため、当事者同士での解決も十分に可能です。
弁護士なしの場合にかかる費用は約3,000円
弁護士なしで離婚調停を行う最大のメリットは費用面です。必要な費用は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 1,200円 |
| 郵便切手代 | 約1,000円〜数千円 |
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 合計 | 約3,000円〜5,000円 |
弁護士に依頼した場合、着手金と報酬金を合わせて最低でも50万円、複雑な案件では100万円以上かかることもあります。この差額は、離婚後の新生活を始める上で大きな意味を持ちます。特に経済的に余裕がない場合や、争点が少なく話し合いで解決できそうな場合は、弁護士なしでの調停も有力な選択肢となります。
調停委員が中立的な立場で話し合いをサポート
家庭裁判所の調停では、男女1名ずつの調停委員が公平な立場で双方の意見を聞き、合意形成をサポートします。弁護士等の専門家も任命対象であるため、多くの離婚調停を経験しており、一般的な解決策や相場について助言してくれることもあります。
ただし、調停委員はあくまでも中立な立場であり、どちらか一方の味方をしてくれるわけではありません。自分の主張を的確に伝え、必要な証拠を提示することは自分自身で行う必要があります。感情的にならず、冷静に事実を伝えることが重要です。
弁護士なしの調停にはどんなリスクがありますか?
法的知識不足により不利な条件で合意してしまう
弁護士なしで調停を進める最大のリスクは、養育費や財産分与の相場を知らないまま合意してしまうことです。例えば、養育費には裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」という基準があり、夫婦の収入と子どもの年齢・人数によって養育費や婚姻費用のおおよその目安となる金額を定めています。
この基準を知らないと、相手の提示する金額が著しく低くても気づけません。財産分与についても、原則として婚姻期間中に築いた財産は2分の1ずつ分けるという基本ルールを知らないと、大きな損失につながる可能性があります。
相手が弁護士を立ててきた場合の交渉力の差
相手が弁護士を立ててきた場合、法律知識と交渉力で圧倒的な差が生じます。相手方弁護士は、巧みな交渉術で不利な条件を提示してきたり、法的な専門用語を使って言いくるめようとしたりする可能性があります。
特に問題なのは、自分では気づかない不利な条項が含まれていても見抜けないことです。例えば、養育費の支払い条件に「再婚したら減額」といった文言が入っていたり、面会交流の条件が曖昧で後々トラブルになりやすい内容になっていたりすることがあります。このような状況では、一方的に不利な条件での合意を余儀なくされるリスクが非常に高くなります。
書類作成や証拠収集の負担が想像以上に重い
離婚調停では、申立書、事情説明書、陳述書など多くの書類を作成する必要があります。これらの書類は単に事実を羅列すればよいわけではなく、調停委員に自分の主張を理解してもらうために、論理的で説得力のある内容にする必要があります。
また、主張を裏付ける証拠の収集も自分で行わなければなりません。不貞行為の証拠となるメールや写真、財産分与のための預金通帳のコピー、DVの診断書など、必要な証拠を漏れなく集めることは想像以上に大変な作業です。仕事や育児をしながら、これらの準備を進めることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
弁護士なしで調停を進める手順は?
申立書の作成と必要書類の準備
離婚調停を始めるには、まず相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立書を提出します。必要な書類は以下の通りです。
必要書類一覧:
- 離婚調停申立書(夫婦関係調整調停申立書)2通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 事情説明書
- 子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
- 収入印紙1,200円分と郵便切手
申立書の書式は裁判所のウェブサイトから無料でダウンロードできます。「申立ての理由」欄には、離婚したい理由を時系列で整理して記載します。感情的な表現は避け、「いつ、どこで、誰が、何をした」という事実を客観的に書くことがポイントです。親権、養育費、財産分与などの希望条件も具体的に記載しましょう。
調停期日当日の流れと対応方法
申立書提出から約1〜2ヶ月後に第1回調停期日が指定されます。調停は平日の日中に行われ、1回あたり約2時間程度です。当日は申立人と相手方が別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて話をします。
調停室では、まず30分程度、離婚したい理由や希望条件について聞かれます。重要なのは感情的にならずに事実を冷静に伝えることです。調停委員から相手の主張を聞かされた際も、一度冷静に受け止め、「相手はそう考えているのですね。しかし、私の考えはこうです」という形で落ち着いて反論することが大切です。服装は普段着で問題ありませんが、清潔感のある落ち着いた服装を心がけましょう。
調停成立後の手続きと注意点
複数回の調停を経て合意に至れば、その内容が「調停調書」にまとめられます。この調書は判決と同じ法的効力を持つため、記載内容の確認は極めて重要です。特に以下の点は必ず確認してください。
確認すべき重要項目:
- 養育費の金額と支払日
- 財産分与の金額と支払方法
- 親権者の氏名
- 面会交流の頻度と方法
少しでも不明な点があれば、必ず調停委員に質問してください。調停が成立した日が離婚の日になりますが,そのままでは戸籍に離婚の記載がされないので、10日以内に,離婚(と親権者)のみ記載されている調停調書謄本を添えて,役所で離婚の届出をすることになります。調停が不成立になった場合は、離婚裁判を起こすことになりますが、調停段階では弁護士に依頼をしなかった場合であっても、裁判(訴訟)の段階においては、弁護士への依頼が現実的です。
弁護士への依頼が必要なケースは?
DVやモラハラが原因で直接関わることが困難
DVやモラハラが離婚原因の場合、相手と同じ建物にいるだけでも精神的苦痛を感じることがあります。調停では直接顔を合わせないとはいえ、相手の存在を感じるだけで恐怖心がよみがえり、冷静な判断ができなくなる可能性があります。
このような場合、弁護士が全ての窓口となることで、相手と一切連絡を取る必要がなくなります。弁護士は法的な観点から適切な慰謝料請求を行い、接近禁止命令の申立てなども含めた包括的なサポートを提供します。あなたの安全と心の平穏を守りながら手続きを進めるためには、弁護士の存在が不可欠です。
財産が複雑で適正な分与額がわからない
不動産、株式、退職金など複雑な財産がある場合、その評価や分割方法には専門知識が必要です。例えば、住宅ローンが残っている自宅の評価額をどう算定するか、将来受け取る退職金をどう分けるかなど、素人判断では適正な金額を算出できません。
さらに、相手が財産を隠している可能性がある場合、弁護士は「弁護士会照会制度」を使って金融機関に口座情報の開示を求めることができます。親権争いが激しく子どもの福祉が心配
親権争いでは、「子どもの福祉」という観点から、どちらの親と暮らすことが子どもにとって最善かが判断されます。これを証明するには、監護実績、養育環境、経済力などを客観的な証拠で示す必要があります。
弁護士は、家庭裁判所調査官による調査への対応方法や、有利な証拠の集め方を熟知しています。また、面会交流の条件設定も重要で、曖昧な取り決めは後々のトラブルの元になります。子どもの将来に関わる重要な決定だからこそ、専門家のサポートを受けることで、後悔のない結果を得られる可能性が高まります。
よくある質問
調停の途中から弁護士に依頼できますか?
はい、調停の途中からでも弁護士への依頼は可能です。「相手の主張にうまく反論できない」「調停委員とのやり取りが難しい」と感じたら、いつでも相談できます。
少しでも不安を感じたら、早めに弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。初回相談を無料で実施している法律事務所もあるため、
まずは現状を相談してみるとよいでしょう。
相手が調停を欠席したらどうなりますか?
相手が正当な理由なく欠席を続けると、5万円以下の過料が科される可能性があります。家庭裁判所は、まず出頭勧告を行い、それでも応じない場合は過料の制裁があります。
ただし、実際には相手が欠席を続けた場合、話し合いによる解決の見込みがないとして調停は不成立となることが多いです。この場合、離婚するためには裁判を起こす必要があります。調停と違い、裁判では相手が欠席しても手続きは進行し、最終的に判決が下されます。相手の欠席が続く場合の対応については、早めに専門家に相談することが重要です。
法テラスの無料相談は使えますか?
収入が一定基準以下の方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。この制度では、無料の法律相談(30分×3回まで)を受けられるほか、弁護士費用の立替えも可能です。
立て替えてもらった費用は、月5,000円〜10,000円程度の分割払いで返済します。収入基準は、単身者で月収約20万円以下、2人家族で約27万円以下が目安ですが、地域により異なります。まずは法テラスに電話して、利用条件を満たしているか確認してみてください。経済的理由で弁護士への依頼を諦める必要はありません。
一覧に戻る